居抜き物件における物権の所有権利

居抜きで飲食人生をかける!

居抜き物件では、借り受ける店舗にある設備を利用していいことになっています。とはいえ利用にあたってはそれなりのルールもあり、まったく無償で借りることが出来る場合と有償で現テナント側に貸し出されるケースもあります。

無償譲渡で物権を譲り受けることが出来る場合は、設備もそれなりに古かったりといった問題があります。もしかしたら前所有者が、捨てるよりはマシぐらいの気持ちで譲り渡されるケースが多いので、契約前に利用が可能かといったチェックが必要になります。 またリースや造作買取といった方法で店舗の設備を使うこともできます。この際に買取で設備を手に入れるかそれとも借り受けるかといった選択肢が出てきますが、契約内容によっては借り手側に不利になることもあることはあらかじめ知っておいたほうがいいでしょう。 居抜き物件の設備については、資産譲渡契約書といった書類をしっかり作っておくことが大切です。トラブルを避けるためにも、物権の所有者は最初にはっきりさせておきましょう。

居抜き物権に関する知識

居抜きとは、販売や賃貸される段階から設備や家具などが備え付けられた状態にある物権のことを指します。 こういった物権を購入または借りることは旅館や店舗の経営のために行われることが多く、そのために利用することのメリットとして元から設備がある程度整っていることから営業開始にかかる初期費用を安く抑えることができ、また、準備に必要な手順も減少することにもつながっているため、設備をすべて整えて開業するよりも早期の開業が見込まれるといことがあります。